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伊奈町

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改正健康増進法により受動喫煙防止対策が強化されます

[2019年6月12日]

ID:4572

健康増進法の一部を改正する法律について

 望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に成立した健康増進法の一部を改正する法律により、多数の方々が出入りする施設について、敷地内禁煙となる施設(第一種施設)と原則屋内禁煙となる施設(第二種施設)に区分して、受動喫煙防止対策を強化します。改正健康増進法の基本的な考え方は次のとおりです。
  • 望まない受動喫煙をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 
  • 施設の類型、場所ごとに対策を実施

施設の分類について

施設の区分は敷地内禁煙となる「第一種施設」と原則屋内禁煙となる「第二種施設」に分類されます。

第一種となる施設

  • 病院・診療所・薬局
  • 学校・幼稚園・保育園・認定こども園・児童福祉施設
  • 行政機関の庁舎など
 敷地内禁煙となる第一種施設についての受動喫煙対策の開始時期は2019年(令和元年)7月1日からとなります。
※ただし、次に掲げる基準を満たす場合には、第一種施設であっても、屋外に喫煙場所を設置することができます。
(喫煙場所の設置基準)
  1. 喫煙をすることができる場所が区画されていること
  2. 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
  3. その施設を利用する者が、通常立ち入らない場所に設置すること

第二種となる施設

  • 飲食店
  • オフィス・事業所など(事務所、工場、ホテル・旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他すべての施設)
 原則屋内禁煙となる第二種施設についての受動喫煙対策の開始時期は2020年(令和2年)4月1日からとなります。
 ※喫煙専用室(喫煙のみ)を屋内に設置し、喫煙場所である表示をした場合には、その場所での喫煙が可能となります。

 ※飲食店のうち、経過措置として次の全条件を満たす場合は喫煙可能となります。(既存特定飲食提供施設) 
  • 資本金5,000万円以下
  • 客席面積100m2以下
  • 既存の飲食提供施設
 これらの対策について、法律が全面施行される2020年(令和2年)4月までに、各施設を管理する皆様におかれましては、適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いいたします。なお、今後国から詳細な情報が示された場合には、随時更新していきます。

受動喫煙対策に関する問い合わせ先

改正健康増進法の概要

「なくそう!望まない受動喫煙」(厚生労働省ホームページ)

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

改正健康増進法の内容全般に関する問い合わせ先

受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)

03-5539-0303

(受付時間9時30分~午後6時15分(土日・祝日は除く))

埼玉県の受動喫煙防止対策

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kitsuentaisaku/judokitsuen.html

 

お問い合わせ

伊奈町健康増進課(保健センター)健康増進係

電話: 048-720-5000

ファクス: 048-720-5001

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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