民法の一部改正により「定型約款」に関する規定が新設され、令和2年4月1日から施行されます。
これに伴い給水契約(申し込み)の時に、お客様に対し、定型約款を明示することが義務化されました。
不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なものを「定型取引」とし、定型取引において契約内容とすることを目的として準備された条項の総体を「定型約款」と定義しています。
当町水道事業においては、水道供給の条件等を定めた「伊奈町水道事業給水条例」及び「伊奈町水道事業給水条例施行規程」が、給水契約の「定型約款」に当たるものとなります。
下記添付ファイルによりご確認ください。
伊奈町水道事業給水条例
伊奈町水道事業給水条例施行規程
伊奈町上下水道課業務係
電話: 048-721-5555
ファクス: 048-721-5556
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