令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「2類相当」から「5類」に移行することで、これまでの対応が次のとおり変更されます。
変更項目 | 令和5年5月7日まで | 令和5年5月8日から(予定) |
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医療機関の受診 | ・埼玉県が認定する発熱診療等医療機関など、限られた医療機関を受診可能。 埼玉県指定 診療・検査医療機関検索システム(埼玉県ホームページ)(別ウインドウで開く)で公表されています。 埼玉県コロナ総合相談センター(別ウインドウで開く)でも案内しています。 ・受診の際は、医療機関に連絡して診察予約 | ・幅広い医療機関で受診が可能 ・受診可能な医療機関は、埼玉県ホームページで公表されます。 埼玉県コロナ総合相談センターでも案内します。 ・受診の際は、医療機関に連絡して診察可能かの確認 |
外出制限・就業制限 | ・感染症法に基づき、陽性者7日間、濃厚接触者5日間の外出制限あり ・感染症法に基づき、療養期間中の就業制限あり | ・感染症法に基づく外出制限はなし ・他人に感染させるリスクが高いため、発症後5日間、かつ、症状軽快後24時間経過するまでは、外出自粛を推奨 ・感染症法上に基づく就業制限はなし |
医療費の自己負担(外来医療費) | ・初診料など一部を除き、原則自己負担なし | ・医療費:保険診療(自己負担あり) ・検査費用:保険診療(自己負担あり) ・解熱剤、咳止め薬など:保険診療(自己負担あり) ・経口抗ウイルス薬や中和抗体薬などのコロナ治療薬:9月末までの間、自己負担なし |
医療費の自己負担(入院医療費) | ・個人の選択による費用を除き、原則自己負担なし ・食事代:原則自己負担なし | ・医療費:保険診療(自己負担あり) ・食事代:保険診療(自己負担あり) ・解熱剤、咳止め薬など:保険診療(自己負担あり) ・経口抗ウイルス薬や中和抗体薬などのコロナ治療薬:9月末までの間、自己負担なし (注意)詳細については、受診・入院する病院へお問い合わせください。 また、埼玉県ホームページ「感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について(別ウインドウで開く)」をご参照ください。 |
令和5年5月8日以降、感染対策については個人の判断に委ねられることとなりますが、5類移行後もウイルスそのものの感染性や病原性が変わるわけではありません。感染拡大を防ぐため、基本的な感染対策の継続をお願いします。
(参考)感染対策の考え方について(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)
なお、マスクの着脱についても、令和5年3月13日から個人の判断に委ねられています。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。
(参考)マスク着用の考え方について(別ウインドウで開く)
5類移行後も、定期的に感染が拡大する可能性があります。
医療機関のひっ迫を防ぐためにも、日常的に感染への備えをお願いします。
・市販の解熱剤や咳止め薬、体温計
・医療用または一般用抗原検査キット
※発熱等の症状が現れた際は、ご用意いただいた抗原検査キットによるセルフテストを実施してください。
・日持ちする食料の備蓄
外出を控え安静にし、体調悪化時は医療機関を受診しましょう。
受診に迷ったときは、埼玉県コロナ総合相談センター(別ウインドウで開く)に電話相談をしてください。
・高齢の方
・ 症状が重くつらい方
・薬を飲んでも症状が治まらない方
現在、新型コロナウイルス感染症の疑いのある方が受診可能な医療機関は限定されていますが、5類移行後は、制度上、幅広い医療機関での受診が可能となります。
一方で、すぐに対応することが難しい医療機関も一定数存在することが想定されるため、受診可能な医療機関を「埼玉県指定 診療・検査医療機関検索システム」で検索することが出来ます。
また、埼玉県コロナ総合相談センターで、受診可能な医療機関を案内します。
なお、医療機関によっては事前の診察予約が必要な場合がありますので、必ずご自身でご連絡いただき、確認のうえ受診するようにしてください。
外来受診時の新型コロナにかかる医療費で、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患と同様、保険診療(自己負担あり)となります。
・検査
・診療
・解熱剤・鎮咳剤など
一方で、高額な新型コロナ治療薬の費用については、9月末までの間、全額公費支援の対象となり、自己負担は生じません。
入院にかかる医療費、食事代等、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患と同様、保険診療(自己負担あり)となります。
外来受診時と同様、新型コロナ治療薬については、その全額が公費支援の対象となります。
(注意)詳細については、受診・入院する病院へお問い合わせください。
また、埼玉県ホームページ「感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について(別ウインドウで開く)」をご参照ください。
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。 厚生労働省より外出を控えることが推奨される期間が示されていますので、参考にしてください。
・発症後5日間(発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間)は他人に感染させるリスクが高いことから、その間の外出を控えること
・5日目に症状が続いていた場合は、発熱・咳などの症状が軽快してから24時間が経過するまでは、引き続き外出を控え様子を見ること
●注意事項
・発症後5日間とは、発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間です
・外出を控えなければならない時に、やむを得ず外出する場合は、症状がないことを確認し、マスク着用等の感染対策を徹底してください
・公共交通機関の利用についても、基本的に制限はありませんが、混雑を避け、感染対策を行ったうえで利用するようにしてください
・また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は控えるなどの配慮をお願いします
陽性者の感染症法に基づく就業制限はなくなります。
職場・学校等への復帰の時期は、体調回復後、自身の所属先である職場・学校等の規定に従ってください。
医療機関や高齢者施設等は、陽性となった従事者の就業制限について、考慮するようにしてください。
(参考)感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A
感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A
濃厚接触者の特定及び行動制限は、原則としてなくなります。
家庭内で陽性者が出た場合の出勤・登校などは、所属先である職場・学校等にご相談ください。
また、施設等は、保健所長の判断により積極的疫学調査が行われる場合があります。
5類感染症への移行後も、手洗いや換気などの基本的な感染症対策は、引き続き実施します。
ただし、感染が急拡大している時期や重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、感染対策を強化していく場合があります。
感染動向の把握については、これまで行っていた発生届の届出及び患者の特定がなくなり、医療機関からの日次報告により行われていた感染者数の全数把握もなくなります。
今後は、季節性インフルエンザ等と同様、あらかじめ定められた定点医療機関からの週次報告により感染動向を把握し、公表についても週報として実施することとなります。
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の流行情報(埼玉県ホームページ)(別ウインドウで開く)
伊奈町健康増進課(保健センター)保健予防係
電話: 048-720-5000
ファクス: 048-720-5001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!