取引先企業の倒産、取引金融機関の破たんなどで経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんについて、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
認定基準にはその内容によって、第1号から第8号まであります。
セーフティネット制度についての問い合わせやご不明点等については、元気まちづくり課商工労政係までお申し出ください。
※認定を受けても保証や融資が受けられない場合もあります。
売上の比較は、新型コロナウイルス感染症の影響を「受けている期間」と「受けていない期間」で行います。
「前年同期」にコロナの影響を受けた期間がある場合は、それを含めて比較することはできません。
(例)令和2年の2月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の場合、売上比較において令和3年2月と令和2年2月を比較することはできません。
→(例)の場合、令和3年2月と平成31年の2月を比較します。
詳しくは下記PDFをご確認ください。
比較する売上の要件についての注意
新型コロナウイルス感染症により売上が減少した事業者について、売上を比較する際の要件を拡充しました。
「最近1か月の売上高等」を「最近6か月の売上高等」に置き換えて申請することができます。
(例)「最近1か月」が12月の場合→7月から12月の売上高を合算して6か月で割ったものと、前年の7月から12月の売上高を合算して6か月で割ったものを比較する。
この拡充要件で申請する場合は、以下の申請書をご使用ください。
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、本社や事業所の所在地を所轄する市町村の認定を受けた中小企業者
対象になる中小企業者は、下記の申請書類をダウンロードし、元気まちづくり課へ認定申請書2通および必要書類を提出してください。
【手続きの流れ】
認定申請書2通と必要書類(各号により添付書類が必要)を元気まちづくり課へ提出
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認定
↓
希望の金融機関または所在地の信用保証協会へ申し込み
↓
金融審査を経て、融資と保証の可否が決定
セーフティネット1号様式
セーフティネット2号様式
セーフティネット3号様式
セーフティネット4号様式
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者等も利用できるように、認定基準について緩和をします。
また、前年以降の店舗増加等によって 、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者についても認定が可能となりましたのでお知らせします。
詳しくは下記をご覧ください。
※上記の場合、通常の申請様式と異なるものを使用しますので、ご注意ください。
最近1か月間の売上高等とその1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較すると20%以上減少している場合→様式第4-(2)
【認定緩和】申請書
・認定申請書 2通
・売上高比較表 1通
・認定申請書に記載する売上高等がわかる書類(試算表や売上台帳等) 1通
・法人の場合は決算書、個人事業主の場合は確定申告書の写し(直近1期分) 1通
・履歴事項全部証明書(写し可。法人のみ) 1通
・許可、免許、登録、届出等を必要とする事業については、許認可証等の写し 1通
・委任状(本人以外が申請の場合) 1通
申請にあたっては、経済産業大臣の指定する業種を営んでいること及び売上高等が認定基準を満たしていることを必ずご確認の上、必要書類を揃えて提出してください。
詳しくは中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※ご注意※
5号に関して、3ヶ月の実績値で申請する場合は新型コロナウイルス感染症の影響であっても、【通常様式「イ−(1)」】をご使用ください。
セーフティネット5号様式
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者等も利用できるように、認定基準について緩和をします。
また、前年以降の店舗増加等によって 、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者についても認定が可能となりましたのでお知らせします。
詳しくは下記をご覧ください。
※上記の場合、通常の申請様式と異なるものを使用しますので、ご注意ください。
最近1か月間の売上高等とその1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較すると5%以上減少している場合→様式第5-(イ)-10’
【認定緩和】申請書
セーフティネット6号様式
セーフティネット7号様式
セーフティネット8号様式
伊奈町元気まちづくり課商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234,2235)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!