望まない受動喫煙をなくすために
2019年7月に一部を除く公共施設の敷地内禁煙を実施します。
受動喫煙による健康被害
たばこの煙には、喫煙者が吸うフィルター部分から出る主流煙と、たばこの火から立ち上がる副流煙がありますが、副流煙の方がより多くの有害物質を含んでおり、非喫煙者が知らないうちに、たばこを吸わされる「受動喫煙」による健康被害が世界で問題となっています。
「望まない受動喫煙防止」への取り組み
国は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を一つのきっかけとして、健康増進法を改正し、国や地方公共団体の庁舎など、多くの人が利用する施設等は、2019年7月から原則敷地内禁煙とすることになりました。
対象となる公共施設
町の公共施設について、次のとおり区分され、敷地内禁煙となる施設は別表のとおりです。
- 第一種施設・・・敷地内禁煙となるもの
- 第二種施設・・・原則屋内禁煙となるもの
皆様へのお願い
受動喫煙を防止する取り組みについて、皆様のご理解とご協力をお願いします。健康増進法の一部改正の概要については、下記を参照してください。
健康増進法の一部改正の概要(別ウインドウで開く)