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伊奈町

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小規模貯水槽水道(有効容量10立方メートル以下)の管理

[2019年11月14日]

ID:4398

小規模貯水槽水道は水道法の規制を受けていませんが、簡易専用水道に準じた管理に努めてください。

水槽の清掃

水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行ってください。

水槽の点検

有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために水槽の点検その他必要な措置を講じてください。

水質検査

給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、専門機関に依頼して、必要な項目の検査を行ってください。
また、毎年1回以上、定期に小規模貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行ってください。

給水停止、利用者への周知

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する措置を講じてください。

管理の状況に関する検査の受検

設置者は、1年以内ごとに1回以上、水道法第34条の2第2項の規程に基づき厚生労働大臣が指定した者に依頼し、当該貯水槽水道の管理の状況に関する検査を受けるよう努めてください。

水道法第34条の2第2項により厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道の検査機関のうち、「簡易専用水道の管理の検査を行う区域」に埼玉県が含まれる検査機関は、埼玉県のホームページで確認できます。
・水質検査機関(埼玉県のホームページ)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

伊奈町上下水道課上水道係

電話: 048-721-5555

ファクス: 048-721-5556

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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