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伊奈町

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個人住民税の給与からの特別徴収を徹底しています

[2023年8月17日]

ID:1694

特別徴収とは

 事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入していただく制度です。法令の定め(地方税法第321条の4)により、事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

特別徴収の方法による納税の仕組み

特別徴収義務者に指定する対象者

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。

ただし、次の理由(普Aから普F)に該当する場合は普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。

普A 総従業員数が2人以下(下記「普B」から「普F」に該当する全ての(他市区町村を含む)従業員数を差し引いた人数)

普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)

普C 給与が少なく税額が引けない(パートやアルバイトの方など)

普D 給与の支払が不定期(給与の支払が毎月でない)

普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F 退職者または退職予定者(5月31日まで)・休職等

※上記の「普A」から「普F」の普通徴収に該当する方がいる場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書兼仕切書」を添付して提出していただく必要があります。

従業員のメリット

(1)役場、金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができる。

(2)給与から天引きされるため、納め忘れがない。

(3)普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの従業員の負担が少なくてすむ。

事業主のメリット

(1)所得税のように、税額の計算や年末調整をする必要がない。

(2)従業員が常時10人未満の場合は、市町村長の承認を受け、年12回の納期を年2回とすることができる。

(納期の特例) 6月~11月分→12月10日まで  12月~5月分→6月10日まで

特別徴収を始めるには

 年度の途中で普通徴収から特別徴収へ切り替えを希望する場合は、「特別徴収切替届出書」に必要事項記入の上伊奈町税務課にご提出ください。毎月月末までの到着分については、原則として翌月10日前後に特別徴収税額通知書等を送付いたします。

※すでに普通徴収で納期限が過ぎてしまった納期分の税額については、特別徴収に切り替えることができませんのでご注意ください。

各種様式のダウンロード

関連情報

お問い合わせ

伊奈町税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

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