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伊奈町

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固定資産税

[2012年11月9日]

ID:16

固定資産税のかかる人

その年の1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人です。
(土地、家屋については、原則として登記名義人になります。)

税額

原則として、固定資産の課税標準額に1.4パーセントを掛けた額となります。

申告・届け出

土地の利用状況や形態に変更があったときや、家屋の新築、増築、取り壊し、所有権の変更があったとき(すぐに登記ができない場合)は、届け出てください。償却資産については1月31日までに申告してください。

お問い合わせ

伊奈町税務課固定資産税係

電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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