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現在位置
その年の1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人です。(土地、家屋については、原則として登記名義人になります。)
原則として、固定資産の課税標準額に1.4パーセントを掛けた額となります。
土地の利用状況や形態に変更があったときや、家屋の新築、増築、取り壊し、所有権の変更があったとき(すぐに登記ができない場合)は、届け出てください。償却資産については1月31日までに申告してください。
伊奈町役場税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
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