非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の冷蔵倉庫用家屋の取扱いについて
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固定資産評価基準の改正により、平成24年度から非木造の冷蔵倉庫用家屋(保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税について、評価額の計算方法が変更になります。(新築後の経過年数によって生じる経年減点補正率が改正され、評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されます。)
つきましては、現在、非木造の冷蔵倉庫用家屋を所有されている方は、税務課固定資産税係までご連絡ください。
なお、対象となる倉庫は、事前に現況調査が必要となりますので、早めのご連絡と調査のご協力をお願いします。
※倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているような場合につきましては、このたびの改正による変更はございませんので、連絡は不要です。
添付ファイル
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お問い合わせ
伊奈町役場税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!