新築住宅に対する固定資産税の減額について
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新築された住宅については、新築後一定期間、一戸当たり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1が減額になります。

住宅の要件
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
- 床面積要件・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額期間
- 一般の住宅(2以外の住宅) 新築から3年度分
- 三階建以上の中高層耐火住宅等 新築から5年度分

申込み
申告書を提出していただくことになっておりますが、家屋評価にお伺いした場合には、町で手続きをいたしますので申告の必要はありません。
※高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額と、住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額の組み合わせ以外の重複適用はありません。
お問い合わせ
伊奈町役場税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!