寄附金税額控除とは、特定の団体などに寄附をした場合に、個人住民税の税額の一部が控除される制度です。(平成23年1月1日以降に支出した寄附金については、住民税(町・県民税)の寄附金税額控除にかかる適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。)
1.都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)(※1)
2.住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
3.住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
4.都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
(※1)東日本大震災義援金などに係る寄附金は、ふるさと寄附金に該当する場合があります。
(寄附金(※1)-2,000円)×10%(※2)
(※1)総所得金額等の30%を限度
(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
ふるさと納税については、上記の基本控除額に次の金額が加算されます。ただし、個人住民税所得割額の20%(※)を限度とします。
(※)平成26年12月31日以前の寄附は、10%が限度となります。
(ふるさと寄附金-2,000円)×[90%-{0から45%(所得税の限界税率)×1.021(復興特別所得税分)}]
<参考ホームページ>
・寄附をしたとき(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
・ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)(別ウインドウで開く)
平成27年4月より、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に控除申請の代行を申請することで確定申告を行わず控除を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が導入されました。
ただし、5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合や、医療費控除の追加などで確定申告を行う場合、特例制度が開始される前の1月~3月に寄附を行った場合などは、この制度は適用されませんので、改めて寄附金の領収書や受領書にて確定申告が必要となります。
伊奈町役場税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
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