個人住民税(町・県民税)の公的年金からの特別徴収について
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公的年金からの特別徴収(以下「年金特徴」といいます。)とは、年金支払者(厚生労働省等)が4月から翌年2月までの隔月の公的年金の給付の際に、65歳以上の方の公的年金等に係る個人住民税について、納税者の年金から天引きして納税者に代わって納める制度です。公的年金等受給者の納税の便宜を図る観点から、平成21年10月より制度が開始されました。
対象者
以下の要件を全て満たす方が対象です。
- 4月1日時点で65歳以上の方
- 公的年金等に係る個人住民税が課税されている方
- 1月1日以降も継続して伊奈町に居住されている方
- 老齢基礎年金等の支払金額が年間18万円以上の方
- 伊奈町の介護保険料が年金特徴されている方
対象となる年金の種類
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等で、介護保険料が特別徴収されている公的年金が対象となります。
障害年金や遺族年金からは年金特徴されません。
年金特徴される税額
年金特徴される税額は、年金特徴が初年度の方と2年目以降の方とで異なります。
なお、2年目以降の方でも、前年に年金特徴が停止になった方(前年度2月に年金特徴がなかった方)は、特別徴収初年度の方と同じ徴収方法になります。
年金特徴が初年度の方
年度の前半と後半で、納付方法が異なります。
- 前半…公的年金等に係る個人住民税額の2分の1を普通徴収(個人納付)の方法により、6月末、8月末の納期限に分けて納付
- 後半…残りの税額を10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から特別徴収
年金特徴が2年目以降の方
年度の前半と後半で、年金特徴される税額の計算方法が異なります。
- 前半(仮徴収)…前年度の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1について、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収
- 後半(本徴収)…該当年度の公的年金等に係る個人住民税額から仮徴収分の税額を差し引いた残りについて、10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から特別徴収
年金特徴が停止になる場合
以下の事由が生じた場合、年金特徴は停止となります。
停止になった場合、公的年金から特別徴収できなくなった税額は普通徴収に切り替わりますので、町から改めて納税通知書を送付します。
なお、手続きに一定の期間を要するため、停止通知後も公的年金から特別徴収されることがあります。納め過ぎとなった場合には、収納確認後に収税課より還付通知をお送りしますので、ご了承ください。
- 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合
- 対象者が伊奈町から転出または死亡した場合
- 伊奈町の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、個人住民税の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合
- 社会保険庁等の公的年金等給付を行う者に対し特別徴収依頼を行った後の当該年度中において、公的年金に係る住民税額が変更となった場合
転出時の年金特徴について
年度途中で他市区町村に転出した場合は普通徴収に切り替わりますが、一定要件の下、特別徴収が継続されます。
【1月1日から3月31日に転出】
仮徴収分(4月、6月、8月)まで年金特徴が継続され、本徴収分(10月、12月、翌年2月)については普通徴収に切り替わります。
【4月1日から12月31日に転出】
本徴収分(10月、12月、翌年2月)まで年金特徴が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)については普通徴収に切り替わります。
税額変更時の年金特徴について
伊奈町から年金保険者(年金機構や共済組合等)に対し、公的年金からの特別徴収税額を通知(例年7月上旬)した後に税額変更があった場合、12月と翌年2月の公的年金からの特別徴収税額に限り税額を変更し、公的年金からの特別徴収が継続されます。
お問い合わせ
伊奈町役場税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
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