平成21年10月支給の年金から、個人住民税を公的年金から特別徴収する制度が始まりました。
制度実施前は、公的年金を受給中で個人住民税の納税義務がある方は、普通徴収(金融機関等の窓口や口座振替による納付)により個人住民税を納めていただいていましたが、この制度により、公的年金からの特別徴収で納めていただくことになりました。
この制度は地方税法第321条の7の2の規程に基づき全国で実施されているもので、個人の希望や選択による徴収方法の変更はできません。また、個人住民税の計算方法が変更になったり、新たな税負担をお願いするものではありません。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度へのご理解をよろしくお願いいたします。
公的年金等にかかる個人住民税が対象です。
給与所得や事業所得、不動産所得等にかかる個人住民税は公的年金からの特別徴収はできませんので、従来どおり給与からの特別徴収や普通徴収による納付となります。
また、徴収方法や回数が公的年金からの特別徴収開始1年目の方と2年目以降の方で異なります。
年度の前半と後半で、徴収方法が異なります。
年度の前半と後半で、公的年金からの特別徴収税額の計算方法が異なります。
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
※障害年金や遺族年金は課税の対象とされていないことから、公的年金からの特別徴収は対象外となります。
以下の事由が生じた場合には、年金からの特別徴収が中止になります。
中止になった場合、公的年金から特別徴収できなくなった税額は普通徴収に切り替わりますので、町からあらためて納税通知書を送付します。
なお、手続きに一定の時間がかかるため、停止通知後も公的年金から特別徴収されることがあります。納め過ぎとなった場合は、収納確認後に収税課より還付通知をお送りしますので、ご了承ください。
転出した時期により、公的年金からの特別徴収継続期間が異なります。なお、翌年度の公的年金等にかかる個人住民税の徴収方法については、前述の「公的年金からの特別徴収開始1年目の方」と同様の取扱いとなります。
伊奈町から日本年金機構などの年金保険者へ、公的年金からの特別徴収税額を通知(例年7月初旬)した後に税額変更があった場合は、12月と翌年2月の公的年金からの特別徴収税額に限り金額を変更し、公的年金からの特別徴収が継続されます。
伊奈町税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
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