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伊奈町

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地区計画

[2021年9月1日]

ID:117

伊奈特定土地区画整理事業完了地内(学園、内宿台、西小針)、伊奈町中部特定土地区画整理事業完了地内(中央)において、次のような行為を行うときは、地区計画の届け出が必要です。ただし、西小針五丁目、六丁目は制限のかからない区域のため、届出不要です。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築、用途変更
  3. 建築物の形態、意匠の変更
  4. かきまたはさくの設置または改修

届出書等の押印廃止に関するお知らせ

令和3年9月1日より、届出書の届出者の押印は不要となります。委任状については従来通り、押印が必要となります。

伊奈特定土地区画整理事業完了地内(学園、内宿台、西小針)

伊奈町中部特定土地区画整理事業完了地内(中央)

かき・さく・塀の設置について

  • かきまたはさくの構造は、道路境界において適用されます。
かきまたはさくの構造
  • かきまたはさくは次の図のようなものが認められます。
かきまたはさくの高さ制限
  • ただし、門柱・門扉及び鉄道用敷地内については、この制限を受けません。また次の図のような門のそでについても、門柱の一部とみなし制限を受けません。
門柱とそで
  • 景観に配慮した塀等の例
景観に配慮した塀等例

お問い合わせ

伊奈町都市計画課都市計画係

電話: 048-721-2111(内線2423,2424)

ファクス: 048-721-2138

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