国民健康保険について
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国民健康保険に加入する方
国民健康保険(以下「国保」という。)は75歳未満の方で、職場の健康保険等に加入している方、ご家族の健康保険に被扶養者として加入している方、生活保護を受けている方以外のすべての方が加入します。
国保の加入は世帯ごとで、届け出や国民健康保険税(以下「国保税」という。)の納付は世帯主が行いますが、家族の一人ひとりが加入者となり、各個人へ国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)が交付されます。
こんなときは、14日以内に届け出を
国保へ加入したり脱退したりするときには、世帯主が届け出をする必要があります。届け出にはマイナンバーの記入が必要になりますので、マイナンバーを確認できるものと本人確認資料と次の「手続きに必要なもの」をお持ちください。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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転入したとき | |
職場の健康保険などをやめたとき またはその被扶養者でなくなったとき | 職場の健康保険等をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書等) |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したときまたはその被扶養者になったとき | 保険証、加入した職場の健康保険証(加入した方全員分) |
死亡したとき | 保険証 |
生活保護を受け始めたとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
外国籍の人がやめるとき | 保険証、在留カード |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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世帯主や氏名が変わったとき 町内で住所が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | 保険証 |
保険証をなくしたり、破損したりしたとき | (破損した保険証など)、身分を証明するもの(個人番号カード、運転免許証等) |
加入の届け出が遅れると
国保税は、届け出をした日ではなく、国保の加入者となった月まで最長で3年間さかのぼって納めなければなりません。また、保険証がなかった期間の医療費は、やむを得ない理由がない限り全額自己負担となります。
脱退の届け出が遅れると
国保の加入者が、新たに職場の健康保険等に加入したときなどは、国保の脱退の手続きが必要となります。脱退の手続きをしないと、国保税と他の医療保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります。また、国保の資格がなくなった後に、国保の保険証を使って受診した場合は、国保が負担した分の医療費を返還していただくことになります。
※国保から職場の健康保険等に加入後、新たに健康保険証が交付されるまでに日数を要する場合があります。その場合、国保の保険証は使用できませんので、ご注意ください。
国保の給付
国保の給付には次のような給付があります。手続きの方法や受けられる条件など、詳しくは町の保険医療課に問い合わせください。
1 療養費の支給(あとで払い戻されるとき)
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額があとから支給されます。申請から支給まで2、3か月ほどかかります。
急病などでやむを得ず、保険証を持たずに診療を受けたとき
手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合)
骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
はり・きゅう、マッサージなどの施術代(医師の同意が必要)
海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
2 出産育児一時金
国保の加入者が出産したとき、50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。原則として、国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。
※医療機関に直接支払われた出産費用が出産育児一時金の支給額(50万円)に満たない場合や、直接支払制度を利用しない場合は、申請が必要となります。
3 葬祭費
国保の加入者が亡くなったとき、葬祭の費用を支払った方に5万円が支給されます。
4 移送費
医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して審査が認められれば、移送に要した費用が支給されます。
交通事故などにあったとき
交通事故など他人の行為(第三者行為)によってけがなどをした場合は、本来その費用は加害者が負担すべきものですが、被害者が希望すれば、届け出を行うことで、国保で診療を受けられます。この場合、国保が一時立て替えをして、あとで加害者に請求します。なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなりますのでご注意ください。
※国保で治療を受けるときは、警察に届け出ると同時に、町の保険医療課に必ず届け出ましょう。
保険証が使えないとき
次のようなときには、保険証が使えません。
・病気とみなされないとき
健康診断、人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、経済上の理由による妊娠中絶など
・労災保険の対象となるとき
仕事上の病気やけが
・国保の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師などの指示に従わなかったとき
医療費が高額になったとき
1か月の医療機関での支払額が所得に応じた自己負担額を超えた場合、町の保険医療課へ申請することにより、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
高額療養費の払い戻しを受けられる世帯には、受診月の3、4か月後にご案内をお送りします。
また、あらかじめ限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえることができます。限度額適用認定証の交付を希望される方は、町保険医療課へ申請してください。
その際、国保税の滞納があると、原則、限度額適用認定を受けられません。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、支払いを自己負担限度額までにすることができます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民健康保険係
電話: 048-721-2111(内線2172,2173)
ファクス: 048-721-2137
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