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離婚届

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  • ID:180

期限

届け出た日から効力が生じます。ただし裁判離婚は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内

必要なもの

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本
  • 調停・審判・判決の謄本
    (審判・判決の場合確定証明書も)
  • 本人確認ができるもの
    (免許証等)


ご注意

  • 届け出は本籍地、所在地のいずれかへ
  • 協議離婚は、成人2人の証人の署名が必要

※届書の記載は、黒または青インクの筆記具を使用してください。また、鉛筆・消えやすいインク・摩擦熱で消えるインクなどの筆記具は使用しないでください。

養育費・面会交流

子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。子どもが両親の離婚を乗り越え健やかに成長できるように、離婚をするときは「親」としてあらかじめ「養育費」と「面会交流」について取り決めましょう。

法務省ホームページ(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

伊奈町役場住民課戸籍係

電話: 048-721-2111(内線2112)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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