離婚届
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期限
届け出た日から効力が生じます。ただし裁判離婚は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本
- 調停・審判・判決の謄本
(審判・判決の場合確定証明書も) - 本人確認ができるもの
(免許証等)
ご注意
- 届け出は本籍地、所在地のいずれかへ
- 協議離婚は、成人2人の証人の署名が必要
※届書の記載は、黒または青インクの筆記具を使用してください。また、鉛筆・消えやすいインク・摩擦熱で消えるインクなどの筆記具は使用しないでください。
養育費・面会交流
子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。子どもが両親の離婚を乗り越え健やかに成長できるように、離婚をするときは「親」としてあらかじめ「養育費」と「面会交流」について取り決めましょう。
法務省ホームページ(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
伊奈町役場住民課戸籍係
電話: 048-721-2111(内線2112)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!