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本人通知制度

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1.本人通知制度について

 住民票の写しや戸籍謄本等を代理人等の第三者に交付したとき、事前登録者に対して、その交付の事実を通知します。

 住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に交付されたことを知ることができることから、不正取得の早期発見や、不正請求の抑止の効果が期待されます。

 制度の利用を希望する方は、事前に登録の申込みをしてください。

本人通知制度概要図

伊奈町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

2.本人通知の対象となる証明書等

  • 住民票(除票、改製原住民票を含む)の写し(本籍記載のものに限る)
  • 住民票記載事項証明書(本籍記載のものに限る)
  • 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(全部事項証明書または個人事項証明書)(除籍、改製原戸籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍にかかるものを含む)など

3.登録の申込みについて

申込みができる方

  1. 伊奈町の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている方(住民基本台帳または戸籍の附票から消除された方を含む。)
  2. 伊奈町が作成した戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む。)

 (注)死亡した方、失踪宣告を受けた方は登録できません。

申込みに必要なもの

  1. 本人通知制度事前登録申込書(第1号様式)
  2. 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポート等)
  3. 代理人による申込みの場合は、委任状

 ※郵送による申込みの場合は、「〒362-8517 伊奈町役場 住民課」宛に送付してください。
  本人確認書類については、コピーを同封してください。

申込書様式(ダウンロードしてご使用ください)

4.本人通知

 事前登録者にかかる住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したときは、事前登録者に対して、住民票の写し等交付通知書を送付します。

 住民票の写し等交付通知書には次の項目が記載されます。

  1. 交付年月日
  2. 交付した書類の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)と通数
  3. 交付請求者の種別(代理人、第三者の別)

 (注)個人を特定する情報(住所、氏名等)は通知されません。

5.登録内容の変更・登録の廃止について

 登録内容(氏名、住所、本籍等)に変更があったときや、登録を廃止したいときは、事前登録(変更・廃止)届出書(第3号様式)を提出してください。

 事前登録者が死亡したとき、失踪宣告を受けたときは職権で登録を廃止するため、届出書の提出は不要です。

届出書様式(ダウンロードしてご使用ください)

お問い合わせ

伊奈町役場住民課戸籍係

電話: 048-721-2111(内線2112)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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