平成25年度から町・県民税の生命保険料控除が変わります
- []
- ID:1031
従来の生命保険料控除である「一般の生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」の2種類に加えて、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除として、新たに「介護医療保険料控除」(介護保障または医療保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等についての控除)が設けられました。
また、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約についての控除適用限度額は、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」それぞれにつき28,000円となりますが、合計適用限度額は現行どおり70,000円となります。

生命保険料控除の計算のしかた
以下の(1)から(3)による各控除額の合計金額が生命保険料控除となります。この合計金額が7万円を超える場合は、生命保険料控除額は7万円となります。
なお、支払保険料等とはその年に支払った金額から、その年に受けた余剰金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額
一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除額については、以下の表のとおり計算します。
年間の支払保険料等 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額については、以下の表のとおり計算されます。(従来どおり)
年間の支払保険料等 | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |

(3)新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の両方に加入している場合は、一般生命保険料または個人年金保険料ごとに以下の表のいずれかを選択して、控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 | 生命保険料控除額 |
---|---|
新契約のみ生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | (2)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の両方について 生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき 算定した旧契約の控除額の合計額(上限28,000円) |

関連リンク
所得税における生命保険料控除の改正については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
伊奈町役場税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!