公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
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概要
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりを進めるために、公共用地を計画的に取得することを目的として、届出・申出制度を定めています。
届出・申出制度については、伊奈町が県から権限の委譲を受けて事務を実施しています。

1土地有償譲渡届出(公拡法第4条)
土地の所有者が、次のいずれかの土地を有償で譲り渡そうとするときに、譲渡前に届ける制度です。この場合、4の期間、土地の譲渡制限がかかります。
土地の所在 | 面積要件 |
---|---|
(1) 都市計画施設(都市計画道路など)の区域 (土地区画整理事業地内を除く。) | 100平方メートル以上 |
(2) 道路法、河川法、都市公園法等に決定された区域 (土地区画整理事業地内を除く。) | 100平方メートル以上 |
(3) 市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 |
※ 有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が要件を超える場合には、届出が必要です。
※ 面積要件に該当するかどうかは、1契約単位で一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地毎に判断します。

2 土地買取希望申出(公拡法第5条)
土地所有者は、次にいずれかの土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合に、申し出ることができる制度です。
土地の所在 | 面積要件 |
---|---|
(1) 都市計画施設(都市計画道路など)の区域 (土地区画整理事業地内を除く。) | 100平方メートル以上 |
(2) 都市計画区域(伊奈町全域) | 100平方メートル以上 |
※ 面積要件に該当するかどうかは、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地毎に判断します。

3 提出書類・部数
1・2の届出・申出は、次の書類を「3部」作成し、1の届出は、「契約締結3週間前まで」に、2の申出は随時、町都市計画課まで提出してください。
(1)土地有償譲渡届出書(1の届出の場合)または土地買取希望申出書(2の申出の場合)
※ 共有の土地の場合には、共有者全員の署名・押印が必要となります。
※ 複数筆の土地の場合は、別紙にするなど各筆ごとの面積について記載してください。
(2)案内図(広域的な地図等)
(3)位置図(住宅地図等)
(4)公図の写し
(5)その他参考となる資料
(6)委任状(代理人申請の場合)

4 買取り協議団体の有無の結果通知と土地の譲渡制限(公拡法第8条)
町で届出または申出を受理した後、県や町の関係機関に買取り協議を行う意思があるかどうか確認し、3週間以内にその結果を土地所有者あてに通知いたします。
(1) 「買取り協議団体がない旨」の通知があった場合
第三者への譲渡が可能になります。
(2) 「買取り協議団体がある旨」の通知があった場合
通知にある団体と買取りについて協議を行うことになります。協議が整えばその団体と土地売買契約を締結することとなり、協議が整わなければ土地所有者は当初の予定通り第三者に有償譲渡することができます。

5 税法上の優遇措置
この制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。詳しくは、上尾税務署に御確認ください。

6 制度の詳しい内容
リンク先:公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出―埼玉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
伊奈町役場都市計画課都市計画係
電話: 048-721-2111(内線2423,2424)
ファクス: 048-721-2138
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