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伊奈町

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国土利用計画法に基づく届出

[2015年3月16日]

ID:1129

概要

 国土利用計画法では、次の大規模な土地について、土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に届け出ることとしています。

 届出先は伊奈町都市計画課で、伊奈町から県に書類を進達することとなっています。

届出を要する面積要件

 土地の所在

面積要件

(1)市街化区域

2,000平方メートル以上

(2)市街化調整区域

5,000平方メートル以上

※ 面積要件に該当するかどうかは、「一団の土地」で判断することとなり、例えば、譲受人が同一の利用目的のために買い集める可能性のある土地(=「買いの一団」)全体で面積要件に該当する場合、個々の契約は要件未満の面積でもそれぞれの契約毎に届け出ることとなります。

届出の詳細

 届出部数や添付書類などの詳細については、リンク先:国土利用計画法の届出について―埼玉県ホームページ(別ウインドウで開く) をご覧ください。

お問い合わせ

伊奈町都市計画課都市計画係

電話: 048-721-2111(内線2423,2424)

ファクス: 048-721-2138

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