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伊奈町

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インターネットを使った選挙運動について

[2019年7月19日]

ID:1430

インターネットを使った選挙運動ができるようになります。

 公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(第23回参議院議員通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されます。

 詳しくは、県選挙管理委員会のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

有権者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動が可能となります。

 有権者は、ウェブサイト(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

 

候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

 電子メールを送信する際は、自らアドレスを通知し、受信に同意した相手等送信先には一定の制限があります。

(注)

 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接に有利な行為のことです。

 ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッター・フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)には電子メールアドレス等の表示義務があります。電子メールアドレス等とは、電子メールその他のインターネット等を利用する方法により、その者に連絡する際に必要となる情報であり、具体的には、返信用フォームのURLやツイッターのユーザー名などが含まれます。

 電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)以外の通信方式を用いて、SNSユーザー間でやり取りするメッセージ機能は、「ウェブサイト等」に含まれます。

 

次の行為は禁止されており、処罰の対象となります

有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。

 電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党等に限ります。有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。

未成年の選挙運動は禁止されています。

 年齢満20歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。

HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。

 選挙運動用のホームページや、候補者・政党から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません。

選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。

 インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません。

お問い合わせ

伊奈町選挙管理委員会

電話: 048-721-2111(内線2893,2894)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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