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事業系ごみについて

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事業系ごみとは

事業系ごみとは、「事務所・商店・飲食店・工場」などから事業活動によって生じるごみのことをいい、産業廃棄物事業系一般廃棄物に分けられます。

産業廃棄物(事業活動によって生じた紙くず、木くず、廃プラスチック、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず等)は町で収集運搬していません。また、クリーンセンターでも受け入れておりません。

事業系一般廃棄物とは事業系ごみのうち産業廃棄物を除くごみのことをいいます。

 

事業者は事業系ごみを自らの責任で処理しなければならないと廃棄物処理法に定められています。(「排出者責任」といいます)

処理方法

 事業系ごみは、事業者自身が自らの責任において適正に処理をすることが義務付けられているため、町内のごみ集積所には出すことができません。

ごみ収集カレンダーやリーフレットを参考にきちんと分別し、下記の方法で処理してください。

(1)事業系一般廃棄物

   1.事業者自らクリーンセンターに搬入(自己搬入)し、処理する。

   2.町が許可する一般廃棄物収集運搬許可業者(以下「許可業者」)に委託する。

(2)産業廃棄物

   1.産業廃棄物収集運搬業許可業者に委託する。

手数料等

・自己搬入する場合:10kgにつき230円の処理手数料が必要。

・許可業者に委託する場合:処理手数料(10kgにつき230円)の他に許可業者への収集運搬手数料が必要。

                  (許可業者へ直接問い合わせてください。)

事業活動に伴うごみの出し方について

伊奈町一般廃棄物収集運搬業許可業者

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 ・受入れ可能な事業系ごみに関する相談

 ・許可業者に関すること

 ・一般廃棄物処理業許可に関すること

上記については直接クリーンセンターにお問い合せください。

お問い合わせ

伊奈町クリーンセンター
電話: 048-728-5321 ファクス: 048-728-5339