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伊奈町

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軽自動車税の税率(年額)が変わります

[2016年1月8日]

ID:2364

地方税法改正に伴い、軽自動車税の税率が変わります。車両の種類や最初の新規検査年月によって、適用される税率が異なります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車

登録されている次の車両すべてに平成28年度から新税率が適用されます。
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車
車種平成27年度まで平成28年度から

原付一種

(50cc以下ミニカーを除く)

1,000円2,000円
原付二種乙

(50cc超~90cc以下)

1,200円2,000円
原付二種甲

(90cc超~125cc以下)

1,600円2,400円
ミニカー2,500円3,700円
軽二輪(被けん引車を含む)2,400円3,600円
小型特殊(農耕用)1,600円2,400円
小型特殊(その他)4,700円5,900円
二輪小型自動車4,000円6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車

最初の新規検査を受けた時期により、現行税率新税率重課税率のいずれかの税率が適用されます。
三輪・四輪以上の軽自動車
車種(1)現行税率(2)新税率(平成27年度~)(3)重課税率(平成28年度~)
軽三輪3,100円3,900円4,600円
軽四輪乗用自家用7,200円10,800円12,900円
軽四輪乗用営業用5,500円6,900円8,200円
軽四輪貨物自家用4,000円5,000円6,000円
軽四輪貨物営業用3,000円3,800円4,500円

(1)現行税率

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に対して、新規検査から13年を経過するまで適用されます。

(2)新税率

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に対して、新規検査から13年を経過するまで適用されます。

(3)重課税率

軽自動車税の賦課期日(4月1日)現在で、最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。

※「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドのものおよび被けん引車は除きます。

重課税率
最初の新規検査年月適用開始年度
 ~平成14年12月

平成28年度

  平成15年1月~平成16年3月

平成29年度

  平成16年4月~平成17年3月

平成30年度

  平成17年4月~平成18年3月

平成31年度

お問い合わせ

伊奈町税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

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