軽自動車税の税率(年額)が変わります
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地方税法改正に伴い、軽自動車税の税率が変わります。車両の種類や最初の新規検査年月によって、適用される税率が異なります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車
登録されている次の車両すべてに平成28年度から新税率が適用されます。
車種 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
原付一種 (50cc以下ミニカーを除く) | 1,000円 | 2,000円 |
原付二種乙 (50cc超~90cc以下) | 1,200円 | 2,000円 |
原付二種甲 (90cc超~125cc以下) | 1,600円 | 2,400円 |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 |
軽二輪(被けん引車を含む) | 2,400円 | 3,600円 |
小型特殊(農耕用) | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊(その他) | 4,700円 | 5,900円 |
二輪小型自動車 | 4,000円 | 6,000円 |

三輪・四輪以上の軽自動車
最初の新規検査を受けた時期により、現行税率、新税率、重課税率のいずれかの税率が適用されます。
車種 | (1)現行税率 | (2)新税率(平成27年度~) | (3)重課税率(平成28年度~) |
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽四輪貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(1)現行税率
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に対して、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
(2)新税率
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に対して、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
(3)重課税率
軽自動車税の賦課期日(4月1日)現在で、最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。
※「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドのものおよび被けん引車は除きます。
最初の新規検査年月 | 適用開始年度 |
~平成14年12月 | 平成28年度 |
平成15年1月~平成16年3月 | 平成29年度 |
平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度 |
平成17年4月~平成18年3月 | 平成31年度 |
お問い合わせ
伊奈町役場税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
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