軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
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平成27年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)に対して、その燃費性能に応じ、新規登録をした翌年度分の軽自動車税(種別割)に適用されます。
車種 | 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両 | (1)75%軽減 | (2)50%軽減 | (3)25%軽減 |
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軽三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽四輪乗用自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
軽四輪乗用営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪貨物自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
軽四輪貨物営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
- 平成27年4月1日から平成29年3月31日に新規登録した車両の適用要件
(1)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%低減)
(2)平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)かつ、乗用の場合は平成32年度燃費基準+20%達成車、貨物の場合は平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)かつ、乗用の場合は平成32年度燃費基準達成車、貨物の場合は平成27年度燃費基準+15%達成車
- 平成29年4月1日から令和3年3月31日に新規登録した車両の適用要件
(1)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
(2)平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減かつ、乗用の場合は平成32年度燃費基準+30%達成車、貨物の場合は平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減かつ、乗用の場合は平成32年度燃費基準+10%達成車、貨物の場合は平成27年度燃費基準+15%達成車
※平成32年度燃費基準については、令和2年度燃費基準と同様の扱いとします。
お問い合わせ
伊奈町役場税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
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