再開発型開発行為の取扱い
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再開発型開発行為の取扱い

<再開発型開発行為とは>
再開発型開発行為とは、土地区画整理事業等の計画的な開発が行われた区域における二次的な開発行為のことを指します。
現在、町では、土地区画整理事業区域内において開発行為が生じる場合、開発許可を要するものとして取扱っていますが、開発行為が行われる区域周辺において道路や緑地、公園、下水道等の公共施設が一定の水準で整備されていることや開発許可制度に係る国の指針等を踏まえ、一定の条件を満たす開発行為については、開発許可を不要として取り扱うものとしました。

<開発許可不要の条件>
開発許可を必要としない開発行為は、土地区画整理事業等の計画的な開発が行われた区域における二次的な開発行為であって、次の3つの条件を全て満たすものが該当します。
- 公共施設の整備を伴わない
- 切土、盛土等の造成行為を伴わない
- 単なる形式的な区画の分割または統合

<対象区域>
内宿台、西小針、学園、中央

<実施日>
平成29年4月1日以降の相談案件より取扱い開始
再開発型開発行為のイメージ図
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お問い合わせ
伊奈町役場都市計画課都市計画係
電話: 048-721-2111(内線2423,2424)
ファクス: 048-721-2138
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