被災代替家屋・償却資産に係る課税標準の特例について
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被災代替家屋・償却資産に係る課税標準の特例について

被災地代替住宅用地の特例
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に代替土地を取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

被災代替家屋の特例
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該家屋にかかる税額のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。
お問い合わせ
伊奈町役場税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
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