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居住用超高層建築物に係る固定資産税の見直し

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居住用超高層建築物に係る固定資産税の見直し

 居住用超高層建築物(いわゆる「タワーマンション」)に係る固定資産税及び都市計画税について、区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる占有面積を、実際の取引価格の傾向を踏まえて全国一律に設定する「階層別専有床面積補正率」により補正するように見直されました。
※平成30年度から新たに課税されることとなるもの(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用。
※平成29年度現在、伊奈町には該当となる建築物はありません。

お問い合わせ

伊奈町役場税務課固定資産税係

電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)

ファクス: 048-721-2137

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