非自発的失業者の国民健康保険税の軽減
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雇用保険の失業等給付を受ける方で、勤務先の倒産・解雇などによる離職(「特定受給資格者」といいます。)や雇い止めなどによる離職(「特定理由離職者」といいます。)をされた方は、申請をしていただくことにより、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
軽減が適用される方
平成21年3月31日以降に離職し、離職時の年齢が65歳未満で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由が次のいずれかに該当する方は、前年中の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。 ただし、同じ世帯に属するその他の被保険者の方については、通常の額を用いて税を算定します。
特定受給資格者
(1)【11】 解雇
(2)【12】 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
(3)【21】 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
(4)【22】 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
(5)【31】 事業主からの働きかけ等による正当な理由のある自己都合退職
(6)【32】 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者
(7)【23】 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
(8)【33】 正当な理由のある自己都合退職
(9)【34】 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
※【 】内の数字は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由コードです。
軽減の適用期間
離職日の翌日から翌年度末まで
軽減の申請に必要なもの
(1)町国民健康保険証
(2)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
(※受給期間終了などにより、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をなくしたなどお手元にない場合は、管轄の公共職業安定所にて資格者証の再交付の申請をしてください。)
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民健康保険係
電話: 048-721-2111(内線2172,2173)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!