情報公開制度とは、町が持っている情報を住民の皆さんからの請求により開示していく制度です。
住民の皆さんが知りたい情報を知りたいときに、町は開示していきます。
情報公開の開示請求ができる人は、次のとおりです。なお、これらに該当しない方からの開示の申し出にも応じるよう努めます。
情報公開制度では、町が持っている情報は、原則開示することになっておりますが、次のような情報については、例外として開示することができません。
情報公開総合窓口である総務課に、住所、氏名、開示してもらいたい情報の件名など、必要事項を記入した開示請求書を提出してください。
開示してもらいたい情報の件名等が分からない場合には、職員にお尋ねください。
開示請求があったときは、15日以内に請求のあった情報を開示するかどうかを決定し、請求者にお知らせします。
ただし、やむを得ない理由によりこの期間(15日)内に決定することができないときは、決定する期間を延長することがあります。この場合も請求者にお知らせします。
開示は、決定通知書でお知らせする日時(事前に打ち合わせさせていただきます。)、場所で閲覧または写しの交付により行います。
開示にかかる手数料は、無料です。ただし、写しの交付により開示を希望する場合は、実費相当分を負担(写しの作成にかかる費用は、コピーA3版まで1枚につき白黒10円、カラー20円です。)していただきます。また、写しの郵送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意してください。
町の決定に対して不服がある場合には、町に対して不服申立てができます。不服申立てがあった場合に町では、識見を有する方で構成する情報公開審査会に諮問します。情報公開審査会では、不服申立てに係る内容を審査し、答申します。町では、その答申を尊重し改めて開示するかどうかの決定を行います。
伊奈町総務課文書管理係
電話: 048-721-2111(内線2223)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!