ページの先頭です
伊奈町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

農業振興地域制度

[2022年10月13日]

ID:4520

農業振興地域とは

 自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき都道府県が指定した地域をいいます。
 農業のために利用する土地と位置づけられ、排水路の整備などに国の補助金が優先的に投入されます。また、農業以外の用途への転用は厳しく制限されています。

農用地の除外について

 農業振興地域内における農用地区域に指定されている農用地を、住宅などの建築やその他農地以外の用途に使用する場合は、あらかじめ農用地区域から除外することや、その他の法令に基づく許可等を得る必要があります。

 手続き等、詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

伊奈町アグリ推進課アグリ振興係

電話: 048-721-2111(内線2231)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム