介護サービス利用料負担軽減事業について
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介護サービス利用料負担軽減事業について
伊奈町独自のサービスとして、介護保険で受けられるサービスの一部を軽減いたします。

対象者及び軽減率について
対象者 | 軽減率 |
世帯の全員が町民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 | 自己負担額の50%を軽減(助成)します |
世帯全員が町民税非課税で、本人の前年中の合計所得 金額と課税年金収入額および非課税年金収入額の合計 が80万円以下の方 | 自己負担額の50%を軽減(助成)します |
世帯全員が町民税非課税で、本人の前年中の合計所得 金額と課税年金収入額および非課税年金収入額の合計 が80万円を越える方 | 自己負担額の40%を軽減(助成)します |
本人や配偶者、世帯の誰かが町民税課税の方 | 対象外 |
※1 高額介護サービス費が支給される方は、自己負担額より高額介護サービス費支給額を差し引いた金額で助成額を算出します。
※2 下記要件のいずれかを満たす場合、制度の対象外となります。
- 世帯分離している(住民票上世帯が異なる)配偶者の方が課税されている場合
- 預貯金など(※1)が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を越える方
種類 | 添付書類 |
預貯金(普通預金・定期預金) | 通帳の写し (インターネットバンクであれば、口座残高の写し) |
有価証券(株式・国債・地方債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀などの購入先の口座残高によって、時価 総額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
手持ちの現金(タンス預金など) ※財布の中の現金は除く | 自己申告(申請書に記入) |
負債(借入金・住宅ローンなど) ※預貯金などから控除します | 借用証明書の写し |

対象サービス
下記のサービス(介護予防を含む)が対象となります。
1、訪問介護 | 2、訪問入浴介護 | 3、訪問看護 | 4、訪問リハビリ | 5、通所介護 |
6、通所リハビリ | 7、短期入所生活介護 | 8、短期入所療養介護 | 9、訪問型サービス | 10、通所型サービス |

申請方法
下記の書類などをご準備いただき、福祉課介護保険管理係にご提出ください。
1.介護サービス利用料助成認定申請書
2.通帳など保有資産の内容がわかる書類
3.本人(および配偶者)のマイナンバーがわかる書類
4.本人(および配偶者)の印鑑(朱肉を使用するもの)
5.申請者の身分証明書(対象者本人が申請する場合は不要)
(※1)添付する通帳の写しは、(1)銀行名、支店名、名義がわかる部分 (2)最終残高がわかる部分 (3)年金の受給額がわかる部分(受給者のみ)が必要となります。なお、申請日から2カ月以内に記帳されたものでないと、申請を受付られませんので、申請をする際は必ず記帳をしていただいた後、写しをご準備くださいますよう、お願いします。
(※2)通帳が複数ある場合、すべての写しが必要となります。
(※3)配偶者がいる方は、配偶者の方の通帳などの写しが必要となります。

有効期間
申請日の月初め(1日)から7月31日まで
※当制度は、8月1日~翌7月31日までを1年間(年度)としています。

介護サービスを利用した際、助成申請を提出してください。
平成29年度までは、本来負担すべき自己負担額(全体の1割)のうち、軽減分(助成額)を除いた額を事業所へお支払いいただいておりましたが、平成30年度より、自己負担額を全額事業所へ納めていただき、後日、町から直接軽減分(助成額)を口座振込にてお返しさせていただくよう変更となりました。そのため、介護サービスをご利用した場合、「介護サービス利用料助成支給申請書」を月ごとに町へ提出していただきます。

助成支給申請から口座振込までの流れ
例)8月にサービスをご利用した場合
(介護サービス利用料:20,000円 自己負担上限額:15,000円 軽減率:50%助成)の場合
1.8月の利用額が確定した後、事業所へ自己負担額(全体の1割)を全額(20,000円)納めていただきます。
2.「介護サービス利用料助成金支給申請書」に必要事項をご記入いただき、事業所の発行した領収書(原本)を添えて、サービス利用月の翌月(この例だと9月中)に、福祉課介護保険管理係へ提出します。
3.自己負担上限額を越えた分(20,000円−15,000円=5,000円)については、
高額介護サービス費として当制度とは別に支給します。
4.高額介護サービス費として支給される額を差し引いたもの(20,000円−5,000円=15,000円)に助成率を掛け合わせた額(15,000円×50%=7,500円)を申請から概ね3ヵ月後にお返しさせていただきます。
※1・・・高額介護サービス費の支給がない場合、領収書の合算額に助成率を掛け合わせたものが支給額となります。
※2・・・助成申請は、過去2年間は遡ってお返しすることはできますが、助成額の計算に時間を要するため、早めの申請にご協力願います。なお、助成申請がない場合につきましては、助成認定を受けていたとしても、軽減分をお返しすることはできませんので、サービスをご利用した際は必ずご申請ください。
※3・・・介護サービス利用料助成金支給申請書については、コピーでの提出も可能となります。
申請書
介護サービス利用料助成認定申請書 (ファイル名:joseininnteisinnsei.pdf サイズ:44.46KB)
介護サービス利用料助成金支給申請書 (ファイル名:sikyuusinnsei.pdf サイズ:23.12KB)
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お問い合わせ
伊奈町役場いきいき長寿課介護保険管理係
電話: 048-721-2111(内線2123,2124)
ファクス: 048-721-2137
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