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伊奈町

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介護サービス利用料負担軽減事業について

[2019年12月3日]

ID:4979

介護サービス利用料負担軽減事業について


伊奈町独自のサービスとして、介護保険で受けられるサービスの一部を軽減いたします。

対象者及び軽減率について

対象者および軽減率
 対象者軽減率
世帯の全員が町民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
自己負担額の50%を軽減(助成)します
世帯全員が町民税非課税で、本人の前年中の合計所得
金額と課税年金収入額および非課税年金収入額の合計
が80万円以下の方               
自己負担額の50%を軽減(助成)します
 世帯全員が町民税非課税で、本人の前年中の合計所得
金額と課税年金収入額および非課税年金収入額の合計
が80万円を越える方                
自己負担額の40%を軽減(助成)します
    本人や配偶者、世帯の誰かが町民税課税の方                対象外            

※1 高額介護サービス費が支給される方は、自己負担額より高額介護サービス費支給額を差し引いた金額で助成額を算出します。

※2 下記要件のいずれかを満たす場合、制度の対象外となります。

  • 世帯分離している(住民票上世帯が異なる)配偶者の方が課税されている場合
  • 預貯金など(※1)が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を越える方

(※1)預貯金などの範囲
             種類                         添付書類            
預貯金(普通預金・定期預金)          
 通帳の写し                      
(インターネットバンクであれば、口座残高の写し)    
 有価証券(株式・国債・地方債など)       証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
 金・銀などの購入先の口座残高によって、時価
総額が容易に把握できる貴金属     
 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)      
 投資信託                  銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し      
(ウェブサイトの写しも可)              
 手持ちの現金(タンス預金など)       
※財布の中の現金は除く        
自己申告(申請書に記入)              
負債(借入金・住宅ローンなど)       
※預貯金などから控除します       
借用証明書の写し                  

対象サービス

下記のサービス(介護予防を含む)が対象となります。

サービス利用料が軽減されるサービスの一覧
 1、訪問介護      2、訪問入浴介護    
 3、訪問看護      4、訪問リハビリ    5、通所介護     
 6、通所リハビリ 7、短期入所生活介護 8、短期入所療養介護 9、訪問型サービス 10、通所型サービス

申請方法

下記の書類などをご準備いただき、福祉課介護保険管理係にご提出ください。

1.介護サービス利用料助成認定申請書
2.通帳など保有資産の内容がわかる書類
3.本人(および配偶者)のマイナンバーがわかる書類
4.本人(および配偶者)の印鑑(朱肉を使用するもの)
5.申請者の身分証明書(対象者本人が申請する場合は不要)

(※1)添付する通帳の写しは、(1)銀行名、支店名、名義がわかる部分 (2)最終残高がわかる部分 (3)年金の受給額がわかる部分(受給者のみ)が必要となります。なお、申請日から2カ月以内に記帳されたものでないと、申請を受付られませんので、申請をする際は必ず記帳をしていただいた後、写しをご準備くださいますよう、お願いします。
(※2)通帳が複数ある場合、すべての写しが必要となります。
(※3)配偶者がいる方は、配偶者の方の通帳などの写しが必要となります。


有効期間

申請日の月初め(1日)から7月31日まで

※当制度は、8月1日~翌7月31日までを1年間(年度)としています。


介護サービスを利用した際、助成申請を提出してください。

平成29年度までは、本来負担すべき自己負担額(全体の1割)のうち、軽減分(助成額)を除いた額を事業所へお支払いいただいておりましたが、平成30年度より、自己負担額を全額事業所へ納めていただき、後日、町から直接軽減分(助成額)を口座振込にてお返しさせていただくよう変更となりました。そのため、介護サービスをご利用した場合、「介護サービス利用料助成支給申請書」を月ごとに町へ提出していただきます。

助成支給申請から口座振込までの流れ

例)8月にサービスをご利用した場合
  (介護サービス利用料:20,000円 自己負担上限額:15,000円 軽減率:50%助成)の場合

1.8月の利用額が確定した後、事業所へ自己負担額(全体の1割)を全額(20,000円)納めていただきます。
2.「介護サービス利用料助成金支給申請書」に必要事項をご記入いただき、事業所の発行した領収書(原本)を添えて、サービス利用月の翌月(この例だと9月中)に、福祉課介護保険管理係へ提出します。
3.自己負担上限額を越えた分(20,000円−15,000円=5,000円)については、
高額介護サービス費として当制度とは別に支給します。
4.高額介護サービス費として支給される額を差し引いたもの(20,000円−5,000円=15,000円)に助成率を掛け合わせた額(15,000円×50%=7,500円)を申請から概ね3ヵ月後にお返しさせていただきます


※1・・・高額介護サービス費の支給がない場合、領収書の合算額に助成率を掛け合わせたものが支給額となります。
※2・・・助成申請は、過去2年間は遡ってお返しすることはできますが、助成額の計算に時間を要するため、早めの申請にご協力願います。なお、助成申請がない場合につきましては、助成認定を受けていたとしても、軽減分をお返しすることはできませんので、サービスをご利用した際は必ずご申請ください。
※3・・・介護サービス利用料助成金支給申請書については、コピーでの提出も可能となります。

お問い合わせ

伊奈町いきいき長寿課介護保険管理係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

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