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伊奈町

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都市公園等におけるドローン等の使用に関する取扱いについて

[2019年12月27日]

ID:5023

町民の安全を確保する観点から、都市計画課所管の都市公園等におけるドローン等(無人航空機(※1)及び模型航空機(※2))の使用は、伊奈町都市公園の設置及び管理に関する条例第8条第1項第9号に規定する、都市公園の管理に支障がある行為とみなし、次の各号のいずれかに該当する場合を除き禁止します。

(1)警察、消防等の活動に使用する場合
(2)事故や災害時の公共機関等による捜索、救助等の場合
(3)国、県及び町が主催、共催または後援する行事で使用する場合
(4)前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

※1 人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの
※2 ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200グラム未満のマルチコプター及びラジコン機等

お問い合わせ

伊奈町都市計画課公園緑地係

電話: 048-721-2111(内線2422)

ファクス: 048-721-2138

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