新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給について
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※適用期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた、4日目以降の休みの期間が支給対象となります(入院が継続する場合は最長1年6か月間)。
伊奈町国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
1.対象者
次の(1)から(4)を全て満たしている方
(1) 伊奈町国民健康保険の被保険者であること。
(2) 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること。
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間があること。
(4) 就労できなかった期間において、就労を予定した日があり、その給与の全額または一部の支給を受けることができないこと。
2.支給対象日数
支給対象期間において、就労を予定していた日数
3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額、もしくは不支給となります。(支給日額には上限があります)
4.申請方法
下記の申請書類等が必要となります。
詳しくは、事前に保険医療課国民健康保険係にご連絡ください。
5.申請に必要なもの
※令和4年9月1日追記
(4)については当面の間は不要です。(新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえた臨時的な取扱い)
ただし、(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業者記入欄に事業主からの証明が必要となります。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
※お勤め先へ記入を依頼してください。
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書 ←当面の間、提出不要です。
※感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。(費用がかかる場合があります)
自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(4)国民健康保険傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書の提出は不要ですが、その場合、
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業者記入欄に事業主からの証明が必要です。
(5) 世帯主の方の被保険者証
(6) 申請される方の本人確認資料(運転免許証やパスポート等)
(7) 振り込み先口座のわかるもの
※体調不良のときは、ご来庁を控えていただきますようご協力をお願いします。
※保険医療課窓口で受け付けのほか、郵送でも受け付けます。
申請書類様式
- (1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- (2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- (3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- (4)国民健康保険傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書
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問い合わせ先 国民健康保険係 048−721−2111 内線2172、2173
お問い合わせ
伊奈町役場 保険医療課 国民健康保険係電話: 048-721-2111(内線2171,2172) ファクス: 048-721-2137