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伊奈町

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「申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等」の改定について

[2020年10月16日]

ID:5717

 埼玉県都市計画課発行「都市計画法に基づく開発許可制度の解説」が「令和2年4月版」に改訂されたことをうけ、町の「申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等」の該当項目について、内容を反映しました。

施行時期

 一部(町条例第5条第1項第2号イ)を除き、令和2年10月1日以後の開発許可申請から適用となります。また、町条例第5条第1項第2号イについては、令和3年10月以後の開発許可申請から適用となります。

 令和2年10月1日・・・一部(町条例第5条第1項第2号イ)を除き施行
 令和3年10月1日・・・一部(町条例第5条第1項第2号イ)を施行

町条例第5条第1項第2号イにより、農地を開発する場合

 令和3年10月以後に農地を開発する場合、農地法第5条許可を条件とした所有権移転仮登記による申請は不可となります。また、開発許可日は、農地転用許可と同日になるため、申請及び許可日等の詳細については、窓口または電話で問い合わせください。

主な改正箇所および改正内容

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等(令和2年10月版)の改正
該当条改正箇所新旧対象表
 第33条第1項第2号 袋路状道路
27ページ(別ウインドウで開く)
 第34条第1号 周辺に居住している者が利用する日用品販売店舗、事業場等37ページ(別ウインドウで開く)
 第34条第9号
 市街化区域で建築することが困難または不適当な施設42ページ(別ウインドウで開く)
 第34条第12号
 「町条例第5条第1項第2号イ」
 市街化を促進するおそれがない等、条例で定める開発行為
 「分家住宅」
46ページ (別ウインドウで開く)
 第34条第12号
 「町条例第5条第1項第4号」
 市街化を促進するおそれがない等、条例で定める開発行為
 「収用移転」
49ページ(別ウインドウで開く)
 第34条第12号
 「町条例第5条第1項第8号」
 市街化を促進するおそれがない等、条例で定める開発行為
 「敷地拡張」
51ページ(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

伊奈町都市計画課都市計画係

電話: 048-721-2111(内線2423,2424)

ファクス: 048-721-2138

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