アパート・駐車場等の事業を営んでいる方へ
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アパート・駐車場等の事業を営んでいる方へ
償却資産(固定資産税)申告のお願い
アパートや駐車場等の不動産賃貸業を経営されている方で、確定申告において減価償却費として必要経費に算入されている事業用資産を所有する場合は、償却資産として課税の対象となります。詳しくは添付ファイルをご覧ください。
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お問い合わせ
伊奈町役場税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!