上場株式等の配当所得及び譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税及び県民税(配当割・株式等譲渡所得割)があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されるため、申告をしないで源泉徴収(特別徴収)だけで済ませる申告不要制度を選択できます。
また、各種所得控除・税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することも可能です。
なお、確定申告書とは別に町民税・県民税(以下「住民税」という。)の申告書等を納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される日までに提出することにより、所得税と住民税とで異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
※令和4年度(所得税は令和3年分)より、配当所得および株式等にかかる譲渡所得が、特別徴収された特定配当等の額および特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、そのすべてを特別徴収で済ませることとしようとする場合には、確定申告書第2表「住民税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄(申告書Aの場合は「特定配当等の全部の申告不要」欄)に○を記入することによって、住民税の申告書の提出は不要となります。
留意事項については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)の所得税および復興特別所得税の手引きをご覧ください。
所得税及び復興特別所得税15.315%と県民税5%(配当割・株式等譲渡所得割)の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当所得及び譲渡所得です。
なお、所得税及び復興特別所得税20.42%のみ源泉徴収されている非上場株式等は対象外です。
住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)が送達される日までに、町民税・県民税申告書と「上場株式等の所得に関する住民税課税方式選択の申出書」及び収入関係書類(特定口座年間取引報告書や支払通知書等の写し)を添付してご提出ください。
なお、所得税の確定申告後、上記方法による住民税の課税方式を選択しない場合は、所得税の確定申告における課税方式が適用されます。(ただし、住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)が送達後に確定申告を行った場合を除きます。)
「町民税・県民税申告書」及び「上場株式等の所得に関する住民税課税方式選択の申出書」の印刷はこちら(別ウインドウで開く)
令和4年度税制改正により令和6年度以降は、所得税と住民税の課税方式を
一致させることとなります。そのため、所得税と住民税とで異なる課税方式が選択できなくなります。
※令和6年度の住民税より適用されます。ご注意ください。
伊奈町税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!