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上場株式等の配当等に係る課税方式の選択について

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特定配当等※1、特定株式等譲渡所得※2については、所得税及び町・県民税(配当割・株式等譲渡所得割)があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されるため、申告をしないで源泉徴収(特別徴収)だけで済ませる申告不要制度を選択できます。

また、各種所得控除・税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することも可能です。

※1、※2:所得税15.315%(復興特別所得税含む)と町・県民税5%がすでに源泉徴収されている上場株式等の配当所得及び譲渡所得。

令和6年度からの変更点

令和4年度税制改正により令和6年度以降、所得税と町・県民税(以下「住民税」とする。)の課税方式を一致させることとなります。そのため、所得税と住民税とで異なる課税方式が選択できなくなります。

・所得税で「総合課税」として確定申告→住民税でも「総合課税」
・所得税で「分離課税」として確定申告→住民税でも「分離課税」 
・所得税で「申告不要」とした場合→住民税でも「申告不要」

申告内容により扶養控除や配偶者控除、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの各種算定、各種サービスに影響が出る場合があります。確定申告書を提出される場合は十分に検討し、記載漏れ等がないようご注意ください。

令和5年度課税まで

確定申告書とは別に住民税の申告書等を納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される日までに提出することにより、所得税と住民税とで異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができました。

※令和4年度(所得税は令和3年分)より、配当所得および株式等にかかる譲渡所得が、特別徴収された特定配当等の額および特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、そのすべてを特別徴収で済ませることとしようとする場合には、確定申告書第2表「住民税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄(申告書Aの場合は「特定配当等の全部の申告不要」欄)に○を記入することによって、住民税の申告書の提出は不要となりました。

留意事項については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)の所得税および復興特別所得税の手引きをご覧ください。


お問い合わせ

伊奈町役場税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

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