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高額療養費(医療費が高額になった場合)

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高額療養費について

高額療養費制度とは

ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を越えた場合に、上限額を越えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。
上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。

70歳未満の方の上限額(月ごと)

70歳未満の上限額について
適用区分 自己負担限度額 ※1多数該当
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
57,600円 44,400円
35,400円 24,600円

区分ア:国保に加入している方の総所得金額の合計が901万円超の方(国保加入者で所得の申告をしていない方が同一世帯にいる場合はこの区分が適用されます。)
区分イ:国保に加入している方の総所得金額の合計が600万円超から901万円以下の方
区分ウ:国保に加入している人の総所得金額の合計が210万円超から600万円以下の方
区分エ:国保に加入している人の総所得金額の合計が210万円以下の方
区分オ:世帯主(※2擬制世帯主を含む)および国保に加入している方全員が住民税非課税の方


※1 過去12か月に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※2 「擬制世帯主」とは、世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても世帯の中に加入者がいる世帯の世帯主の方

70歳以上の方の上限額

70歳以上の方の上限額(月ごと)
適用区分 外来
(個人ごと)
入院+外来
(世帯合算)
現役並み3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(※1多数該当 140,100円)
左欄のとおり
現役並み2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(※1多数該当 93,000円)
左欄のとおり
現役並み1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(※1多数該当 44,400円)
左欄のとおり
一般 18,000円
(※2 年間144,000万円上限)
57,600円
(※1 多数該当 44,400円)
低所得者2
【区分2】
8,000円 24,600円
低所得者1
【区分1】
8,000円 15,000円

現役並み所得者3は、課税所得690万円以上の方
現役並み所得者2は、課税所得380万円以上690万円未満の方
現役並み所得者1は、課税所得145万円以上380万円未満の方
一般は、現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない方
低所得者2は、同じ世帯の国保加入者全員が住民税非課税の場合(擬制世帯主を含む)
低所得者1は、同じ世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、世帯全員が所得0(年金収入については80万円以下)の場合

※1 過去12か月に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※2基準日(毎年7月31日)時点で所得区分が一般及び低所得者1・2に該当する被保険者について1年間(8月1日から7月31日)のうち一般及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。

医療費が高額になりそうな方は

入院や外来で医療費が高額になりそうな場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」をご利用いただけます。認定証を医療機関に提示することでお支払いいただく金額が個人や世帯の自己負担限度額までとなります。

※70歳以上の方で区分が一般および現役並み3の方は保険証を提示するだけで限度額までになるため申請は不要です。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、支払いを自己負担限度額までにすることができます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の申請手続き

高額療養費の支給要件に該当した方につきましては、診療月から約3ヶ月後に町から申請のご案内を郵送いたします。
申請のご案内が届きましたら下記のものを持参し役場でご申請をお願いいたします。

  • 申請のご案内(通知)
  • 該当月の領収書
  • 口座のわかるもの(原則世帯主)
  • 世帯主のマイナンバーのわかるもの
  • 本人確認書類(免許証等)


高額療養費の簡素化について

対象者

対象となるのは、次の要件を全て満たす世帯です。

  1. 同意書の提出をしていること
  2. 国民健康保険税等の滞納がないこと

申請方法

高額療養費の支給手続きの際、「同意書」を保険医療課窓口へ提出してください。
※同意書は簡素化の該当になる場合は通知に同封させていただいています。
※同意書は必ず世帯主の方のお名前(自署もしくは記名押印)、口座名義人は世帯主または同世帯の方で記入をお願いします。

簡素化が解除になる場合

次のような場合は、簡素化が自動的に解除となり、高額療養費の支給申請(お知らせ)を送付いたしますので保険医療課窓口にて申請をしてください。

  1. 国民健康保険税等を滞納した場合
  2. 世帯主が変更または死亡した場合
  3. 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合
  4. 指定した振込先金融機関口座に振込みができなくなった場合

※自動解除後、簡素化要件に該当した場合で、再度、簡素化を希望される世帯については、同意書の再提出が必要になります。

注意事項

  1. 振込先口座は、1世帯につき、1口座のみ設定が可能です。(高額療養費の対象となった被保険者に応じて振込口座の分割及び月ごとの変更はできません。)
  2. 振込先口座を変更される場合は、同意書の再提出が必要です。
  3. 第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病により診療を受けた場合は、保険医療課までご連絡をお願いいたします。
  4. 簡素化手続き後は高額療養費の申請案内(お知らせ)は送付されず、支給決定通知のみ送付されます。(令和3年4月以前に高額療養費の申請案内(お知らせ)を送付している診療月(追加支給を除く)については、簡素化の対象とはなりません。従来どおり、保険医療か窓口へ申請してください。
  5. 75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)

お問い合わせ

伊奈町役場保険医療課国民健康保険係

電話: 048-721-2111(内線2172,2173)

ファクス: 048-721-2137

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