ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を越えた場合に、上限額を越えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。
上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
適用区分 | 自己負担限度額 | ※1多数該当 |
ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
区分ア:国保に加入している方の総所得金額の合計が901万円超の方(国保加入者で所得の申告をしていない方が同一世帯にいる場合はこの区分が適用されます。)
区分イ:国保に加入している方の総所得金額の合計が600万円超から901万円以下の方
区分ウ:国保に加入している人の総所得金額の合計が210万円超から600万円以下の方
区分エ:国保に加入している人の総所得金額の合計が210万円以下の方
区分オ:世帯主(※2擬制世帯主を含む)および国保に加入している方全員が住民税非課税の方
※1 過去12か月に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※2 「擬制世帯主」とは、世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても世帯の中に加入者がいる世帯の世帯主の方
適用区分 | 外来 (個人ごと) |
入院+外来 (世帯合算) |
現役並み3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※1多数該当 140,100円) |
左欄のとおり |
現役並み2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※1多数該当 93,000円) |
左欄のとおり |
現役並み1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※1多数該当 44,400円) |
左欄のとおり |
一般 | 18,000円 (※2 年間144,000万円上限) |
57,600円 (※1 多数該当 44,400円) |
低所得者2 【区分2】 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 【区分1】 |
8,000円 | 15,000円 |
現役並み所得者3は、課税所得690万円以上の方
現役並み所得者2は、課税所得380万円以上690万円未満の方
現役並み所得者1は、課税所得145万円以上380万円未満の方
一般は、現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない方
低所得者2は、同じ世帯の国保加入者全員が住民税非課税の場合(擬制世帯主を含む)
低所得者1は、同じ世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、世帯全員が所得0(年金収入については80万円以下)の場合
※1 過去12か月に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※2基準日(毎年7月31日)時点で所得区分が一般及び低所得者1・2に該当する被保険者について1年間(8月1日から7月31日)のうち一般及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
入院や外来で医療費が高額になりそうな場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」をご利用いただけます。認定証を医療機関に提示することでお支払いいただく金額が個人や世帯の自己負担限度額までとなります。
※70歳以上の方で区分が一般および現役並み3の方は保険証を提示するだけで限度額までになるため申請は不要です。
高額療養費の支給要件に該当した方につきましては、診療月から約3ヶ月後に町から申請のご案内を郵送いたします。
申請のご案内が届きましたら下記のものを持参し役場でご申請をお願いいたします。
対象となるのは、次の要件を全て満たす世帯です。
高額療養費の支給手続きの際、「同意書」を保険医療課窓口へ提出してください。
※同意書は簡素化の該当になる場合は通知に同封させていただいています。
※同意書は必ず世帯主の方のお名前(自署もしくは記名押印)、口座名義人は世帯主または同世帯の方で記入をお願いします。
次のような場合は、簡素化が自動的に解除となり、高額療養費の支給申請(お知らせ)を送付いたしますので保険医療課窓口にて申請をしてください。
伊奈町保険医療課国民健康保険係
電話: 048-721-2111(内線2171,2172)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!