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森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

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森林の所有者届出制度について

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、町への事後の届出が義務付けられています。
 これは、行政が森林所有者に対し、森林の整備に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。

根拠法令

森林法第10条の7の2第1項

届出の対象となる森林

届出の対象となる森林は、伊奈町森林整備計画の対象となる民有林です。

伊奈町森林整備計画についてはこちら(別ウインドウで開く)

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、土地の面積に関わらず届出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、届出は不要です。

届出時期

土地の所有者となった日から、90日以内です。

届出先

アグリ推進課窓口に届出書を1部提出してください。

参考

お問い合わせ

伊奈町役場アグリ推進課農業政策係

電話: 048-721-2111(内線2232,2233)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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