令和3年10月20日からオンライン資格確認等システムの本格運用が始まります。
これは健康保険の資格履歴等を一元的に管理し、医療機関などの窓口で提示されたマイナンバーカードや健康保険証をもとに、被保険者が加入している医療保険などをすぐに確認できる仕組みです。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証(被保険者証)として順次利用できるようになります。医療機関や薬局では、必要な機器が順次導入され、受付窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。ただし、オンライン資格が導入されていない医療機関では、これまで通り健康保険証が必要となります。
詳しくは、マイナポータルの保険証利用のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省のホームページ)(別ウインドウで開く)
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要になります。
パソコン(ICカードリーダー)やスマートフォンを利用して、マイナポータル(※1)からご自身で保険証利用の事前登録を行うことができます。
登録には、マイナンバーカードと電子証明証用暗証番号(数字4桁)が必要です。
パソコン(ICカードリーダー)やスマートフォンをお持ちでない方は、保険医療課窓口で申し込みをすることもできます。
詳しい登録方法は、マイナポータルの保険証利用のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(※1)マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのこと。子育てや介護などの行政続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受けとることができる専用のサイトです。
国では、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。
マイナンバー制度についてご不明点のある方や、さらに詳しい情報を知りたい方はご利用ください。
健康保険証利用の申し込みや詳細についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間 平日:9時30分から午後8時00分
土日:9時30分から午後5時30分
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっても、引き続き被保険者証は交付します。
マイナンバーカードがなくても、今までと同じように、交付している保険証で受診することができます。
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省のホームページ)(別ウインドウで開く)