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伊奈町

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令和3年度税制改正について

[2021年12月8日]

ID:6503

個人住民税

住宅ローン控除

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間※に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

医療費控除(セルフメディケーション税制)

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例適用期間が5年延長されます。

現行 →平成29年1月1日から令和3年12月31日まで

改正後→平成29年1月1日から令和8年12月31日まで

※通常の医療費控除と併用はできません。

軽自動車税

・環境性能割の税率区分の見直し
  軽減対象車の割合を現行と同水準としつつ、新たな2030年度燃費基準のもとで税率区分が見直されます。グリーンディーゼル車については、構造要件による非課税の対象から除外し2年間の緩和措置が適用されます。

・環境性能割の臨時的軽減の延長
  環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について、適用期限を9ヶ月延長し令和3年12月31日までとなります。

・グリーン化特例(軽課)の見直し
  税率区分を見直したうえで、適用期間を2年間延長します。
 令和4年度および令和5年度対象の車両と税率は下記のとおりです。

軽乗用車
 対象車税率
 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年度排出ガス基準NOx10%以上低減または平成30年排出ガス基準適合)概ね75%軽減
平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%達成(★★★★)、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車※ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用)に限る
概ね50%軽減
 平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%達成(★★★★)、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車※ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用)に限る 概ね25%軽減
三輪
車種
75%軽減
50%軽減
25%軽減
 三輪 1,000円対象外
対象外
軽四輪以上
車種
 75%軽減50%軽減
25%軽減
 乗用(自家用)2,700円
対象外
対象外
 貨物(自家用)1,300円
対象外
対象外
 乗用(営業用)1,800円
3,500円
5,200円
 貨物(営業用)1,000円
対象外
対象外

お問い合わせ

伊奈町税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

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