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都市計画法の改正について

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 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法が一部改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。これにより、市街化調整区域内の浸水ハザードエリアにおいて、住宅などの開発許可が厳格化されます。

伊奈町都市計画法第34条第11号・第12号による指定区域について

 都市計画法一部改正に伴い、伊奈町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例を一部改正しました。
このことにより、町内における11号区域等から浸水想定区域に該当する区域を除外したため、伊奈町都市計画法第11号・第12号による指定区域図が変更されます。

変更後の指定区域図(令和4年4月1日から適用)

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)

 都市計画法第33条第1項第8号の規定により、災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないこととなっています。これまでこの規制の対象となっていたのは、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により、令和4年4月1日からは「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象に追加されました。

これにより、法律が施行される令和4年4月1日以降は、自己の居住の用に供する住宅の建築等の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為は、原則として災害危険区域等を区域に含むことができなくなります。

なお、当町ではいずれも指定されておりません。

災害レッドゾーンについて
   区域の名称 根拠法令 
災害危険区域建築基準法第39条第1項
地すべり防止区域地すべり等防止法第3条第1項
土砂災害特別警戒区域土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律第9条第1項
急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法第3条第1項

市街化調整区域(11号区域、12号区域)の浸水ハザードエリア等における開発許可の厳格化(都市計画法第34条第12号)

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為等が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11号及び第12号の規定により、市街化区域に隣接、近接等の要件が整った土地の区域のうち、町が条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では、一定の開発行為等が可能となります。

 この度、政令の一部改正により、この11号条例区域、12号条例区域には、原則として災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。
※浸水ハザードエリア等とは、土砂災害警戒区域と、水防法の浸水想定区域等のうち、洪水等の発生時に危険を及ぼす可能性の高いエリア(浸水ハザードエリア)をいいます。

浸水ハザードエリアについて
  区域の名称   根拠法令 
土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律第7条第1項

浸水想定区域

(洪水等の発生時に生命または身体に著しい危害を生ずるおそれがある土地の区域に限る。)

水防法第15条第1項第4号

都市計画法の改正について(国土交通省ホームページ)

お問い合わせ

伊奈町役場都市計画課都市計画係

電話: 048-721-2111(内線2423,2424)

ファクス: 048-721-2138

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