柔道整復師の施術にかかる療養費の取扱いについて
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柔道整復師の施術を受けられる方へ

保険適用の対象について
- 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
- なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
- 単なる肩こりや筋肉疲労などは、保険適用の対象になりませんので、施術を受ける前に保険適用となる負傷であるかを、柔道整復師(接骨院・整骨院)に確認しましょう。

治療をうけるときの注意
- 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱をして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者へ請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
- 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民健康保険係
電話: 048-721-2111(内線2172,2173)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!