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伊奈町

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在外選挙人の方へ(衆議院小選挙区の区割り変更・在外国民審査制度の創設について)

[2023年9月5日]

ID:7749

衆議院小選挙区の区割りが変わりました

 一票の人口較差を是正するための公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が、令和4年11月28日に公布され、令和4年12月28日以降に公示される衆議院議員総選挙から適用されることとなりました。

 この改正により、伊奈町は、第6区(伊奈町、鴻巣市、北本市、上尾市、桶川市)から、第13区(伊奈町、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町)に変更となりました。

 詳しくは、総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

区割りの改定に伴う在外選挙人証の再交付申請について

 お手持ちの在外選挙人証で投票することは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると投票が無効になる可能性があります。
 在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。
 
 再交付申請の手続きの詳細等については、お近くの領事館、大使館または外務省ホームページをご確認ください。
(外務省ホームページ「3(10)在外選挙人証の再交付」)(別ウインドウで開く)

在外国民審査制度が創設されました

 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が公布され、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票及び洋上投票などが可能になりました。
 投票方法は、分離記号式による投票になります。
 詳しくは、チラシおよび総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

伊奈町選挙管理委員会

電話: 048-721-2111(内線2893,2894)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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