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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人町・県民税均等割及び森林環境税について

個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されております。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

年税額内訳
 令和5年度まで
令和6年度以降
町民税均等割額3,500円3,000円
県民税均等割額1,500円1,000円
森林環境税(国税) なし1,000円
    計5,000円
5,000円

※森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市区町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

関連情報

お問い合わせ

伊奈町役場税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

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