野焼き(野外焼却)はやめましょう
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ゴミの焼却の規制が強化されました

平成14年12月1日から、適正な廃棄物焼却炉の構造基準が変わり、次の構造の炉でなければ使用できません
- 焼却が摂氏800℃以上で行えるもの
- 外と遮断してゴミが入れられるもの
- 焼却している温度が測れるもの
- 焼却温度を上げられる補助装置の付いているもの
- 必要な空気が送り込めるもの

野焼きは原則禁止です
野焼きとは、野外や適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことです。野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により、原則禁止されています。

違反した場合は
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または、この両方が科せられます。

野焼きはなぜいけないの
野焼きは、焼却温度が通常200度から300度と低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシン類など有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また、火の粉の飛散により火災の原因となる可能性もあります。
※ダイオキシンは800度以上で分解されるといわれています。

野焼きの例外(焼却禁止の例外)
次のような野焼きは例外的に認められていますが、周辺住民から苦情が寄せられた場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷の草焼きなど)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:災害などの応急対策など)
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:お焚き上げなど)
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑、稲わら等の焼却など)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて※軽微なもの(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど)
※軽微なものとは、煙の量や臭いなどが、近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことを言います。

やむを得ず例外行為の野焼きをする際に必要な周囲への配慮例
小さい子どもやぜんそくなどの疾病をお持ちの人がいる可能性や、洗濯物ににおいがついてこまる、視界不良となり交通の妨げになる、など近所に迷惑をかけてしまうことを考慮して、例外行為の野焼きであってもできるだけ控えましょう。やむを得ず例外行為の野焼きをする際には、周囲に迷惑をかけないよう以下の配慮することが大切です。
- 事前にご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする
- 風向きや時間帯に十分配慮し、特に風の強い日には、延焼や煙の被害が広がるおそれがあるのでやめる。乾燥注意報等の発令時は、絶対に行わないようにする
- 煙や灰などが民家に向かって流れないように注意する
- 大量の煙が発生しないよう草木をよく乾かし、少しずつ短時間で焼却する
- 民家の近くでは行わない
- 消火器やバケツ・ホース等で消火用の水を用意し、火災に十分留意して、消火するまでは、必ず近くにいるようにする
なお、家庭ごみを農地で焼却することは「農業を営むうえのやむを得ない焼却」とは認められません。また、ビニール、プラスチック類などの不燃物を焼却することも出来ません。

消防署への届出も必要です
やむを得ず例外行為の野焼きをする際には「火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を東消防署伊奈分署(小室4885)に提出する必要ございます。
詳しくは上尾市消防本部のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
なお、この届出は野焼きを許可するものではございませんのでご注意ください。

問い合わせ先
市街地での野焼きについて;環境対策課 048−721−2111(平日の8時30分から午後5時15分)
農地での野焼きについて;アグリ推進課 048−721−2111(平日の8時30分から午後5時15分)
火災の危険がある場合には上尾市東消防署伊奈分署 048−722−8111(土日祝日と平日の午後5時15分から翌8時30分)
お問い合わせ
伊奈町役場環境対策課廃棄物対策係
電話: 048-721-2111(内線2253)
ファクス: 048-721-2138
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