暫定ケアプランの取り扱いについて
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以下において、(1)を地域包括支援センター及び介護予防支援事業所、(2)を居宅介護支援事業所という。

(1)が要支援を見込んで暫定ケアプランを作成したが、認定結果が要介護となった場合
認定決定後、速やかに(2)へ引き継ぎを行う。
この際、引き継ぎを受けた(2)は、暫定ケアプランの作成に係る一連の業務及び作成後のモニタリングの実施等の居宅介護支援基準に規定されている事業を実施していないが、暫定ケアプランの作成を行った(1)が当該規定を遵守し、それに係る記録等を(2)に引き継いだ場合、引き継ぎを受けた(2)が一連の業務を行ったものとみなす。
なお、(2)は、引き継ぎを受けたことについて居宅介護支援経過記録等に記録をしておかなければならない。また、この場合において、居宅介護支援費は、認定有効期限の開始日から運営基準減算を適用することなく算定できるものとする。

(2)が要介護を見込んで暫定ケアプランを作成したが、認定結果が要支援となった場合
認定決定後、速やかに(1)へ引き継ぎを行う。
この際、引継ぎを受けた(1)は、暫定ケアプランの作成に係る一連の業務及び作成後のモニタリングの実施等の介護予防支援基準に規定されている業務を実施していないが、暫定ケアプランの作成を行った(2)が当該規定を遵守し、それに係る記録等を(1)に引き継いだ場合、引継ぎを受けた(1)が一連の業務を行ったものとみなす。
なお、(1)は、引継ぎを受けたことについて介護予防支援経過記録等に記録をしておかなければならない。また、この場合において、介護予防支援費は、認定有効期限の開始日から算定できるものとする。

留意事項
認定結果が非該当となったとき、または暫定ケアプランに設定した要介護よりも低くなったときは、介護サービスに要する費用の全部または一部が自己負担になる場合があるため、あらかじめ利用者またはその家族に対し十分な説明を行う。

適用日
令和6年4月サービス利用分から
お問い合わせ
伊奈町役場いきいき長寿課介護保険管理係
電話: 048-721-2111(内線2123,2124)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!