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自転車月間について

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5月は自転車月間です!!

  • 毎年5月1日から同月31日までは自転車月間です。また、5月5日を自転車の日と定められています。
  • 自転車で走行する際は、自転車安全五則を守り、安全運転をお願いします。
  • 自転車月間の1か月間、普段よりも交通ルールについて、よく考え、実践し、交通事故に遭わない、起こさないようにしましょう。

自転車安全利用五則を守りましょう


1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。

普通自転車が歩道を通行することができる場合

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合
  • 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号は必ず守る

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

交差点では一時停止と安全確認

一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

無灯火は、他の自転車が見えにくくなるので非常に危険です。安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自転車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

5.ヘルメットを着用

自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。

伊奈町では自転車用ヘルメットの購入費用を補助します。(別ウインドウで開く)
詳しくはホームページや広報で随時お知らせします。

お問い合わせ

伊奈町役場危機管理課交通防犯係

電話: 048-721-2111(内線2283)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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