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ごみ集積所の新設・変更・廃止について

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 ごみ集積所を新設・変更・廃止したい場合、伊奈町ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱に基づき、届出書等を伊奈町環境対策課窓口までご提出ください。

 また、設置にあたっては要件及び注意事項がございますのでその内容をご確認のうえ、届出書をご提出ください。

 なお、要件を満たせていない場合、届出書を受理できないこともございますのでご了承ください。

設置基準

 ごみ集積所を利用する世帯数は原則5世帯以上とし、設置する前に必ず近隣住民等と協議してください。
 利用世帯が20世帯を超える場合は、原則2箇所のごみ集積所を設置してください。

 また、利用世帯数が4世帯以下の場合は、利用したい既存のごみ集積所の管理者、利用者、近隣住民等に協議し、承諾を得てください。

 協議を行った結果、その内容がまとまらない場合は、相談の経緯等を含めて環境対策課にご相談ください。

 なお、町では開発行為等を伴った帰属以外でのごみ集積所の寄附及び贈与は受けておりません。

設置場所

次の要件を満たしてください。
1 家庭ごみを収集する作業の安全が確保できる場所であること。 

2 県道等の交通量が多い道路または道幅が狭い道路等の車両のすれ違いが困難な道路に面した場所でないこと。 

3 ごみ収集車が家庭ごみを直接積み込むことができること。 

4 ごみ収集車が道路交通法の規定に違反しない場所に車両を停車し、家庭ごみを収集できること。 

5 収集車が通り抜けできる道路に面していること。

ごみ集積所の面積

 ごみ集積所の面積は、利用世帯数が10世帯以下のときは、3.3平方メートルを原則とし、その利用世帯数が10世帯を超えるときは、利用世帯1世帯につき0.1平方メートルを加算してください。

 なお、利用世帯数が10世帯未満におけるごみ集積所の最小面積は、2平方メートルを確保してください。

ごみ集積所の構造

共同住宅に設置するごみ集積所を除く利用世帯10世帯以上のごみ集積所は次の構造を有してください。
1 床は開口部へゆるやかな勾配をつけたコンクリート仕上げとすること。  

2 開口部以外は床面の高さが1メートル以上のコンクリート若しくはコンクリートブロックに類する塀で囲み、間口を2メートル以上確保すること。  

3 ごみ集積所に面する道路の交通量、交通規制等に十分配慮し、歩行者等の危険防止のための設備が必要な場合は、安全対策を講ずること。  

4 ごみ集積所が建築物に隣接する場合は、ごみ収集車が接近し、または通過することを考慮し、ごみ収集車の経路等を確保すること

ごみ集積所の管理

ごみ集積所の利用者は、利用責任が生じますので次の事項を順守してください。
1 家庭ごみが散乱し、流出し、または悪臭が発生することのないようごみ集積所を常に清潔に保つこと。

2 分別不良等の理由によりごみ集積所に残された家庭ごみ等については、適正に処理すること。

3 ごみ集積所の清掃その他維持管理について、町または衛生委員の指導事項を遵守すること。

【要提出】ごみ集積所(新設・変更・廃止)届出書

 ごみ集積所の利用を開始し、場所を変更し、または廃止するときは、ごみ集積所(新設・変更・廃止)届出書(第1号様式)及び必要書類を添えて7日前までに環境対策課窓口に提出してください。
 なお、提出には区長の確認が必要となります。

※郵送による受付は実施しておりません。

お問い合わせ

伊奈町役場環境対策課廃棄物対策係

電話: 048-721-2111(内線2253)

ファクス: 048-721-2138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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