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農地の権利移動に係る下限面積の廃止について

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令和5年4月1日から下限面積要件がなくなりました

 「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行により、令和5年4月1日から農地法第3条の許可要件の一つである下限面積要件(耕作する農地の合計面積が5,000平方メートル以上であること)が廃止されました。
 なお、他の許可要件である全部効率利用要件や農作業常時従事要件等は従来通りの運用となりますので、投機目的や資産保有を目的とした農地の取得はできません。

お問い合わせ

伊奈町役場農業委員会

電話: 048-721-2111(内線2231,2232)

ファクス: 048-721-2136

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