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農地の貸し借りの仕組みが変わります

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利用権設定ができなくなります

 農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年3月末で農用地利用集積計画に基づく相対の利用権設定はできなくなります。令和7年4月からの貸借方法は、農地中間管理機構(埼玉県では埼玉県農林公社)を通した貸借である農地中間管理事業による方法と農地法第3条に基づき農業委員会の許可を受ける方法の2種類となります。ただし、利用権設定廃止後に周期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。

お問い合わせ

伊奈町役場アグリ推進課農業政策係

電話: 048-721-2111(内線2232,2233)

ファクス: 048-721-2136

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