
農地流動化奨励金について
伊奈町では農地利用の最適化及び担い手への農地集積を推進するため、農地の借り手に対し奨励金を交付しています。

交付要件
奨励金の対象となる方は、農用地利用集積計画に基づく利用権設定または農地中間管理事業による賃借権もしくは使用貸借権の設定を受けた方で、次のいずれにも該当することが必要です。
1.町内に住所を有すること
2.専業農家または第1種兼業農家であること

奨励金の額
上記の方法により設定を受けた町内の農地の総面積(ただし、自ら所有する農地に農地中間管理事業による賃貸借権または使用貸借権の設定を受けた面積は含まれません。)に対し、1アールあたり400円。